MM2H(マレーシア・マイセカンドホーム・プログラム) |
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※この情報は2008年5月1日現在の申請条件に基づきます。
■50歳以上の方 (単身、夫婦での申請にかかわらず)
(a)第一段階は書類での審査で、日本の金融資産(銀行預金、株、投資信託等)で
最低RM350,000(約1,300万円相当)と毎月の収入証明。
(b)収入は出来るだけRM10,000(約35万円相当)以上の収入を示すのが良い。
もし収入がRM10,000に満たない場合は、金融資産でより多くの
残高(最低RM500,000以上)を示す必要がある。
(c) この第一段階の書類審査が通過した場合、本申請へ進むことが可能となります。その後、初めて上記の金融資産の中からマレーシアの銀行に
RM150,000(約525万円相当)の定期預金をすればよいことになります。またこの定期預金は 1年後に不動産購入・子供の養育費・医療費に
するなどの理由があれば一部解約が可能です。但し、最低RM60,000は滞在中の保証金として定期預金を続けることが必要です。
◎マレーシアの医療保険に加入すること。
(注4)この保険料はビザ申請のためのみに最低補償の保険に加入した場合の保険料です。 |
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■50歳未満の方 (単身、夫婦での申請にかかわらず)
(a)第一段階は書類での審査で、日本の金融資産(銀行預金、株、投資信託等)で最低RM500,000(約1,800万円相当)と毎月RM10,000
(約35万円相当)以上の収入証明。
(b)この第一段階の書類審査が通過した場合、本申請へ進むことが可能となります。
その後、初めて上記の金融資産の中からマレーシアの銀行にRM300,000(約1,100万円相当)の定期預金をすればよいことになります。
またこの定期預金は 1年後に不動産購入・子供の養育費・医療費にするなどの理由があれば一部解約が可能です。但し、最低RM60,000は
滞在中の保証金として定期預金を続けることが必要です。
◎マレーシアの医療保険に加入すること。
(注4)この保険料はビザ申請のためのみに最低補償の保険に加入した場合の保険料です。
年齢に関わらず上記手続きの後、マレーシア観光省所定の申請用紙に記入の上、上記書類を一式用意し、マレーシア移民局へ申請します。 |
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■費用について
・ビザ申請代行料金
・婚姻証明承認代
・預金通帳コピー英訳代
・収入証明英訳代 (給与のほか年金受給証明なども含む)
・資産証明英訳代 (現金預金のほか証券・信託なども含む)
・マレーシア銀行口座開設費
・保険加入のための健康診断費
・医療保険年間保険料
・ビザ発給代
・印紙税
・Jouney Performed Visa
などがマレーシア各省庁とマレーシア移民局に対し必要 |
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■手順
まずお申込みいただきました時点で、当社提携のビザ申請代行会社にて請負のための審査をさせていただき、ビザ申請代行申込み用紙に
記入していただきます。審査後、申請代行をお引き受けの可否を申請者へご連絡いたします。
必要書類準備およびチェックの後、マレーシアへ送付し、観光省へ提出いたします。ビザの仮発給承認がおりるまで日本でお待ちいただきます。
(申請書提出より3ヶ月ほどかかっております。)
仮発給承認がおりましたら3ヶ月以内にマレーシアへ渡航していただきます。マレーシアにて銀行口座開設、医療保険加入のための健康診断、
医療保険加入手続き後、移民局へ提出します。移民局より連絡待ち。ビザ発給に必要な諸費用を移民局へ支払います。
移民局よりビザ発給(受領) |
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■申請に必要なもの
申請書:IM.12(3枚つづり)
写真 2枚
パスポートコピー
申請志望書:なぜビザの申請をするのか、志望理由を手紙形式に書く。(英文)
過去10年の職務経歴書(英文)
日本国内の銀行残高証明書(英文)※マレーシアでの滞在を賄う経済的能力の証のため
預金通帳コピー(最低3ヶ月の収入が記載されているもの)
資産証明(定期預金・有価証券・家賃収入など)
婚姻証明書(配偶者が同行の場合)
医療保険証明書 (移民局より承認書が届いた後マレーシア国内で加入)
健康診断書(マレーシア国内の医療機関発行のもの)
マレーシア銀行預金残高証明書 ※移民局より承認書が届いた後、マレーシア国内で口座を開設し、定期預金をする。 |
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ビザ(non-immigrant visa-O-A) / 年金ビザ(non-immigrant visa-O) |
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●ロングステイビザ
■申請の条件
ロングステイビザの申請条件は、年齢が満50歳以上の方、過去にタイ国へ入国拒否をされたことのない方、日本国籍もしくは日本での永住ビザを持っている方、タイ国内での労働を目的としない方、また、タイ国内銀行口座に80万バーツ以上、もしくは年金などによる月収が65000バーツ以上、もしくは
タイ国内銀行での預金と年金等による年収合わせて80万バーツ以上を有する、そして下記の書類をすべて揃えることのできる方です。 |
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■申請に必要なもの
パスポート原本(有効期限1年6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
ビザ申請書3枚(大使館に用意してあります。大使館ホームページからもプリントアウトできます) http://www.thaiembassy.jp/rte1/content/view/145/180/
写真4枚
航空券もしくは予約の確認書
(航空会社もしくは旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名表記されているもの、原本が用意できない場合は写しでもかまいません)
金融証明書(3項より1つ)原本とコピー2部
英文経歴書3部)
無犯罪証明書原本
国公立病院発行英文健康診断書 原本とコピー2部
パスポート全ページコピー 3部
年金証書コピー または日本側銀行残高証明書(過去にロングステイビザを申請したことのある方はその間のタイ側銀行通帳のコピーをお持ち下さい。)申請料 22,000円(現金でお支払い願います。) |
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■申請に関して(備考)
・無犯罪証明書は各都道府県警察本部にて申請ができます。申請に必要な書類は、パスポート、戸籍抄本、住民票、記入済みの本申請用紙を用意し
本人が申請してください。その際ロングステイ(O-A ビザ)申請の為と申し出て下さい。
・無犯罪証明書を入手後、日本国外務省にて認証を受けてください。その後外務省での厳封のまま大使館に提出してください。発行日から3ヶ月以内の
ものに限ります。(外務省認証申請先−日本国外務省領事移住部証明班03-3580- 3311内線2308)ただし、ロングステイビザの申請が2回目以降の
場合、外務省の認証は不要です。
・健康診断書は日本国外務省にて認証を受けてください。発行日から3ヶ月以内のものに限ります、また診断の内容は健康状態が良好であることが
確認できることが必要です。
ただし、ロングステイビザの申請が2回目以降の場合、外務省の認証は不要です。
・ビザの有効期限は申請日から1年間です。ビザの有効期限内にタイへ入国してください。滞在期間は入国した日から数えて1年間です。1年間を超えて滞在を希望する場合はタイ入国後、タイ入国管理局へ直接お問い合わせください。
・申請は本人申請です。予め下記にお電話を頂ければ、申請時間の予約(午前9時から11時45分)が可能です。受領は申請した日の翌開館日の
午前9時から11時45分までとなります。その際申請時に受け取った受取書をお持ちください。なお郵送での受領を希望する方は申請時にその旨を
伝えてください。申請した日の翌開館日に 発送となります。
・ロングステイビザ申請者の配偶者の方は「0ビザ」の申請が可能です。必要書類は5の金融証明を除く書類と戸籍謄本です。ただし、滞在期間は
90日(延長可)となります。 |
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●年金ビザ
■申請の条件
満60歳以上で年金収入が月額15万円以上を対象とした就労しない目的のビザで、90日の滞在ができ現地で滞在期間の延長も可能です。滞在条件が有効で問題がなければ何度でも延長ができます。また、90日毎の1年マルチタイプのビザもあります。 |
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■申請に必要なもの
・パスポート原本(有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
・ビザ申請書1枚(大使館にて用意しています。大使館ホームページからもプリントアウトできますhttp://www.thaiembassy.jp/rte1/content/view/145/180/
・写真2枚
・航空券もしくは予約の確認書(航空会社もしくは旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名表記されているもの、原本が望ましいが用意できない場合は写しでもかまいません)
・年金証書原本とコピー1部(原本は確認の上お返し致します)月額6万5千バ−ツ以上
・英文経歴書1部
・英文身元保証書1部
・身元保証者のパスポートコピー1部
・戸籍謄本原本1部
・国公立病院発行の英文健康診断書(一般的な健康診断書)配偶者が同時にビザ申請を行わない場合、
配偶者から理由書とパスポートコピー(または顔写真つき身分証明書コピー)が必要です。
・申請料(現金) シングル 9,000円、 マルチプル 22,000円 |
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インドネシア(バリ島)リタイアメント査証 |
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■申請の条件
・55歳以上で月1500$以上(以前の2500$から引き下げ)の年金受給者。または同額以上の銀行金利配当、定額収入を有する人。
・指定された観光地域において3万5千ドル以上の宿泊滞在施設を購入、または月500$以上(以前の1000$から引き下げ)の賃貸物件を借りること。
そして滞在中、インドネシア人の使用人(家政婦)を雇用することなどが必要。
・夫妻での滞在で滞在する場合は、配偶者は同行家族査証での滞在となり、年齢制限はありません。同時申請可能で夫婦関係が記載された戸籍証明とパスポートコピーが必要となります。 |
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■申請に必要なもの
・住宅購入証明、または賃貸契約書
・月1500$以上の年金受給証明、または定額収入の公的証明書、銀行証明書
・履歴書健康保険、死亡保険、損害保険がカバーされている保険加入証書。(分散加入可。インドネシアの保険、または現地で使用可能な旅行保険)
・インドネシア人家政婦を雇用する旨の誓約書、または家政婦の身分証明KTPインドネシアで就労しない旨の誓約書
・5×5センチの写真3枚とパスポート(残存期限18ケ月以上)
・出入国管理費査証発給料(数万円程度)
※250,000,000ルピー(約300万円)以上の銀行残高証明など、資産証明を要求される場合があります。 |
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■契約までの手順
査証手続きは文化観光担当大臣から高齢観光客担当者として指名を受けた旅行代理店で行い、この旅行代理店が保証人となります。
また、旅行会社手数料は会社により異なり、書類の一部はインドネシア語翻訳を要求されます。
申請は日本の大使館にてホリディ・ランシアというリタイアメント希望者用の短期査証を取得して入国。現地にて申請しリタイアメント査証に切り替えます。または観光査証で入国し申請。許可が下りた後に出国、第三国のインドネシア大使館でリタイアメント査証を受け取ります。
滞在開始後は、移民局、警察などへの居住通知も必要。 |
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投資家リタイアメント査証 |
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■申請の条件
ロングステイビザの申請条件は年齢が55歳以上であること。そして現地で求められる投資を行うことができる人を対象にした、一時滞在査証。
滞在期間は4年毎の更新制。更新時には資格条件承認が必要です。また、週20時間以内の就労が認められます。 |
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■資産と投資の条件
資産・投資条件として、地方都市・人口増加率の低い地域に居住する場合は50万豪ドル以上の資産提示と5万豪ドル以上の年間所得証明
(資産提示・年間所得証明は配偶者との合算可能)と50万豪ドル以上の債権投資、また査証更新時は25万豪ドルの州債維持。
上記以外の都市・地域に居住する場合は75万豪ドル以上の資産提示と6万5千豪ドル以上の年間所得証明(資産提示・年間所得証明は配偶者との合算可能)そして5万豪ドル以上の債権投資と査証更新時は50万豪ドルの州債維持が必要。 |
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リタイアメント査証 Retired person of independent |
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■申請の条件
60歳以上で、年金収入など2万5千ポンド(約500万円)の年収がある人が対象。入国許可証(エントリー・クリアランス)の申請にはIM2A.IM2Cの
申請書と銀行証明などの各種証明書、申請料85ポンド、パスポート、写真などが必要。
サポーティングレターの提出が必要なため、イギリスに家族や親戚がいたり、以前に生活経験があってコネクションがある場合は審査が有利になります。
最初の滞在許可は1年、以降毎年現地延長することになりますが、4年を経過すると永住権の申請が可能となります。
英国内にはリタイアメント入国者をサポートする公的アドバイザリー機関が完備しており、外国人名義での土地購入も可能。 |
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リタイアメント査証 Long Stay Visitor Visameans |
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■申請の条件
フランスで生活するのに充分な年金または金利収入などの国外定収がある人が対象となります。年令は不問で金額規定はとくにありませんが
審査当局の判断に依ります。
査証の有効期限は3ケ月のため、入国後8日以内に県庁または警察にて臨時滞在許可証を申請取得します。滞在期間は1年毎の更新が必要。
また滞在期間をカバーする医療保険加入が必要で在日大使館にて申請します。
現地での申請は不可。発給まで所要2〜3ケ月かかります。手数料は35ユーロ。外国人名義での土地購入は可能です。 |
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■申請に必要なもの
・申請書と写真5枚
・パスポート
・日本の住民票と出生証明
・無犯罪証明書
・年金受給者証明または銀行証明、財務保証
・無犯罪証明書
・医療保険加入誓約書
・就労しない旨の誓約書
・婚姻証明(配偶者同伴の場合のみ)
・現地不動産所有権・賃貸契約書など住居の確保を示す書類 |
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