第五条 当社は、旅行相談契約の履行にあたって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。 ただし、損害発生の翌日から起算して、六ヶ月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- 2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。 したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
株式会社 南海国際旅行