海外募集型企画旅行条件書

TERMS AND CONDITIONS

海外募集型企画旅行条件書

本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

  • (1)この旅行は株式会社南海国際旅行(以下「当社」といいます)が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(「以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。

  • (2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット等に記載されている条件の他、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

  • (3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行の申込み

  • (1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。
    申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部または全部として取り扱います。
    またお客様が旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合は、お申込みの時にお申し出ください。 当社は可能な範囲でこれに応じます。

  • (2)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受け付けます。
    この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。 この期間内に申込金の提出がなかった場合、当社は申込みはなかったものとして取り扱います。

  • (3)申込金(おひとり)
    旅行代金の20%以上旅行代金まで
    但し、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。

3.契約の成立と契約書面の交付

  • (1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込金を受領したときに成立するものとします。

  • (2)当社は契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。 契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。

  • (3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(2)の契約書面に記載するところによります。

  • (4)申込みの時点において、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨を説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能となるよう手配努力することがあります。 これを「ウェイティング登録」といいます。 その際に「申込書」の提出および申込金と同額を「預り金」として申し受けます。 当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知し、お客様が承諾した時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。 ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウェイティング登録」の解除の申し出があった場合、又はお待ちいただける期限までに結果として予約が不可能な場合は、当社は当該「預り金」を全額払い戻します。 なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません

4.お申し込み条件

  • (1)18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。

  • (2)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります

  • (3)75歳以上の方は健康診断書の提出をお願いする場合がございます。 旅行の安全かつ円滑な実施のために、御参加をお断りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。

  • (4)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は,お申込みをお断りする場合があります。

  • (5)障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方あるいは現在健康をがいしている方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨旅行のお申込時にお申出ください。 当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。 なお、この場合医師の健康診断書を提出していただく場合があります。 この場合、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介助者の同行を条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいは御参加をお断りさせていただく場合があります。

  • (6)お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置を取らせていただきます。 これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

  • (7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。 但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

  • (8)お客様のご都合により旅行の日程から離団される場合は、その旨及び復帰の有無,、復帰の予定日時等の連絡が必要です。

  • (9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りする場合があります。

  • (10)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。

5.確定書面(最終旅行日程表)

  • (1)確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。 (原則として旅行開始の7日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始の間際にお渡しすることがあります。 この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。) ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しいたします。 お渡し方法には、郵送を含みます。

  • (2)第3項において、手配状況の確認を希望する問合せがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社は手配状況についてご説明いたします。

  • (3)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載されるところに特定されます。

6.旅行代金のお支払い

  • (1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」といいます)よりも前にお支払いただきます。

  • (2)基準日以降にお申し込みの場合は、申込み時又は旅行開始日前の当社の指定する期日までにお支払いただきます。

7.お支払対象旅行代金

「お支払対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。 この合計金額は第2項の「申込金」第13項(1)の「取消料」、第14項(2)の「違約料」及び第21項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

8.旅行代金に含まれるもの

  • (1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります。 別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。)

  • (2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)

  • (3)旅行日程に明示した観光の料金(バス等の料金・ガイド料金・入場料金等)

  • (4)旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を規準とします。)

  • (5)旅行日程に明示した食事料金(機内食は除きます)及び税・サービス料金

  • (6)お1人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則ですが、等級・方面によって異なりますので、詳しくは係員にお尋ねください。 また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいないなどの理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。) 手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を委託するものです。

  • (7)燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ
    該当コースについては、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も追加徴収及び返金はいたしません。

  • (8)添乗員付きコースの添乗員の同行費用

  • (9)団体行動中のチップ
    上記費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの

前第8項のほかは旅行代金に含まれません。 その一部を例示します。

  • (1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)

  • (2)クリーニング、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料

  • (3)傷害、疾病に関する医療費等

  • (4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙・証紙料金・査証料・予防接種料金及び渡航手続代行料金等)

  • (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。(前項(7)のコースの燃油サーチャージは除きます)

  • (6)日本国内の空港施設使用料等

  • (7)各航空会社により設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食や飲み物代金等および前項(6)における航空会社の定める手荷物の有料分

  • (8)日本国外の空港税、出国税及びこれに類する諸税(ただしパンフレットに空港税等を含むと明示した場合を除く。)

  • (9)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等

  • (10)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)等の料金

10.追加代金と割引代金

(1)第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)

  • 1.お1人部屋を使用される場合の追加代金。

  • 2.ホームページで当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。

  • 3.「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。

  • 4.ホームページで当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。

  • 5.ホームページで当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。

  • 6.その他ホームページで「××××追加代金」と称するもの(航空会社指定ご希望をお受けする旨ホームページに記載した場合の追加代金等)

(2)第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)

  • 1.ホームページで当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。

  • 2.その他ホームページで「○○○割引代金」と称するもの。

11.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社が関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に理由をご説明いたします。

12.旅行代金の変更

当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

  • (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。 ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。

  • (2)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、宿泊・運送機関等か当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその範囲内において旅行代金を変更することがあります。

  • (3)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 たとえば、複数でお申し込みいただいたお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申し受けます。

13.旅券・査証について

  • (1)ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

  • (2)渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。ホームページ、パンフレット又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。

14.お客様の交替

  • (1)お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。 ただし、この場合、当社所定の用紙に所定の事項をご記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として11,000円(消費税込)をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)

  • (2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。 なお、当社は交替をお断りする場合があります。

15.お客様からの旅行契約の解除

(1)お客様は次表に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社の営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

旅行契約の解除期日 取消料
ピーク時に旅行を開始する場合 ピーク時以外に旅行を開始する場合
(1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで 旅行代金の10% 無料
(2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行代金の20%
(3)旅行開始日の前々日以降当日 旅行代金の50%
(4)無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100%

ピーク時とは、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月20日~1月7日をいいます。
但し、特定コースにつきましてはパンフレット記載の条件によります。

  • (2)お客様のご都合による出発日の変更、運送、宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。

  • (3)お客様は次の各号に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

    • 1.第10項に基づき旅行契約内容が変更されたとき。 ただし、その変更が第23項の表の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。

    • 2.第11項の(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。

    • 3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

    • 4.当社がお客様に対し、第5項の(1)に定める期日までに、確定書面(最終日程表)をお渡ししなかったとき。

    • 5.当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

  • (4)当社は本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消し料を差し引いた残額を払戻します。 取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。 また、ご参加のお客様からは一室利用人数の変更に対する差額が発生する場合、その差額代金をそれぞれ申し受けます。

  • (5)当社は本項(3)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)全額を払戻します。

  • (6)旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

  • (7)旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供が受けられない場合には,お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 この場合において、当社は旅行代金のうちお客様が当該受領ができなくなった部分に係る金額を払い戻します。

16.当社からの旅行契約の解除及び催行の中止

  • (1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

    • 1.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加の条件を満たしていないことが明らかになったとき。

    • 2.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。

    • 3.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

    • 4.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

    • 5.お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に満たないとき。 この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時にあっては33日前)に当たる日より前に旅行中止のご通知をします。

    • 6.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。

    • 7.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき

  • (2)お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。 この場合において、お客様は当社に対して、前第13項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。

  • (3)当社は、次に掲げる場合において,旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。

    • 1.お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

    • 2.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行のかつ円滑な実施を妨げるとき。

    • 3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。

  • (4)当社が本項(3)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。 すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 又、当社はこの場合において旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分をお客様に払戻します。

17.旅行代金の払戻し

当社は第11項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13項、14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対して払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対して当該金額を払戻しいたします。 ただし、前第14項(3)において旅行契約が解除されたとき(第13項(1)の場合を除きます)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はこれをお客様の負担とします。

18.契約解除後の復路手配

当社は、第14項(3)の1又は3の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

19.添乗員等

  • (1)添乗員同行プラン
    コース名に添乗員同行と表示のあるものは添乗員が同行いたします。 添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務とします。 旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。 添乗員の業務は原則として8時から20 時とします。

  • (2)現地係員案内
    コース名に現地係員案内と表示のあるものは添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。

20.当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。

21.当社の責任及び免責事項

  • (1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

  • (2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。

    • (a)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

    • (b)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害

    • (c)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

    • (d)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止

    • (e)自由行動中の事故

    • (f)食中毒

    • (g)盗難

    • (h)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

  • (3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

  • (4)航空運送約款または航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。

22.特別補償

  • (1)当社は前第19項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います・

  • (2)当社が前第19項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は当社が追うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。

  • (3)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。

  • (4)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。 ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

23.旅程保証

  • (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。 ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

    • (1)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 (ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)

      • (ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

      • (イ)戦乱

      • (ウ)暴動

      • (エ)官公署の命令

      • (オ)欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止

      • (カ)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

      • (キ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

    • (2)第13項及び第14項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
      次表左欄に掲げる契約内容の重大な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。

    • (3)パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

  • (2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。 又お客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

  • (3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった 場合に、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。 この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、 お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

  • (4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに代え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

変更補償金の表

変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行出発日または旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及びそれを下回った場合に限ります 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類・設備又は景観の変更 1.0 2.0
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツァー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注 二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と 確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り 扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

24.お客様の責任

お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

25.「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なく して旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段」による旅行の申込を受ける場合があります。

  • (1)通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。

  • (2)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。

  • (3)通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申出いただきます。

  • (4)通信契約による旅行契約は、旅行業者等が申込みを承諾する通知を発した時に成立します。 電話による申込みの場合は、申込みを当社が受諾したときに成立するものとします。 また、郵便・ファクシミリその他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。

  • (5)通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等にかかる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。

  • (6)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払を受けます。 この場合、カード利用日は、旅行契約成立日とします。

  • (7)携帯情報端末(iモード等)ならびにインターネット等のIT関連情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は、旅行日程、旅行サービスの内容その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該記載書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

  • (8)会員の通信機器に前項(7)に係る記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。

26.海外危険情報について

お客様の旅行先の地域に外務省危険情報が発出されている場合及び、旅行契約締結後に同情報が発出された場合には別途書面(電磁的方法によるものを含む)で交付いたします。また、「外務省海外安全ホームページ://www.anzen.mofa.go.jp/」「厚生労働省 海外感染症情報ホームページ://www.forth.go.jp/」でもご確認ください。

27.その他

  • (1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が発生したときには、その費用をお客様にご負担いただきます。

  • (2)お客様の便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。

  • (3)現地旅行会社等が実施するオプショナルツァーは旅程保証の対象とはなりません。

  • (4)当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

  • (5)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。 幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用となります。 なお、幼児が航空座席を使用する場合はこども代金が適用になります。

  • (6)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。 また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は第19項(1)並びに第2項(1)の責任を負いません。 (注)第19項 当社の責任及び免責事項 第21項 旅程保証

28.基準期日

この旅行条件は、2022年4月1日を基準としています。